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我が国の織物分野に安全性基準を導入

2008/10/18 11:28:00 98

我が国の織物分野に安全性基準を導入

我が国が新たに公布し、2005年1月1日から正式に実行する「国家紡績品基本安全技術規範」は、紡績品の安全性に関する生態環境保護の要求を初めて国家強制性基準に組み入れ、紡績服業界が長年にわたり品質基準が外観と一般物理指標にとどまってきた現状を打破した。

紡績服装が着用または使用中に人類の安全健康に影響を与えるのは主に4つの方面がある:1つは織物上の遊離ホルムアルデヒドが頭痛、無気力、体温変化、感覚障害、発汗不規則、脈拍加速、皮膚炎皮膚アレルギーなどの症状を引き起こすことができる。2つ目は、アゾ染料が捺染合成過程で残ったいくつかの芳香族アミン中間体であり、人体に発癌作用がある。第三に、織物に残留する可能性のある重金属は、水銀、ニッケル、クロム、鉛、ヒ素などである。これらの重金属は主に捺染加工中の染料、触媒及び衣類のボタン、ファスナーなどの付属品に由来する。服装の中で重金属の含有量が高すぎると、人の免疫機能を弱め、がんを誘発するだけでなく、慢性中毒を引き起こし、人の中枢神経を傷つけることもある。第四に、綿繊維と羊毛の貯蔵輸送に用いられる防腐剤であり、印紙パルプ増粘剤に用いられ、その毒性は発癌性であり、ペンタクロロフェノールを用いた織物のすすぎ排出された廃水は環境を汚染する。

新基準では、紡績製品を赤ちゃん類、直接肌に触れる類、直接肌に触れない類の3種類に分類した。基準は織物中のホルムアルデヒド含有量の制限要求を規定するだけでなく、同時にアンモニア染料、pH値、色堅牢度、異臭などの使用禁止にも規定した。そして初めて織物毒物試験を製品検査基準に入れ、服装紡績生地に人体病変、癌化を引き起こす有毒物質を含んではならないことを明確に規定した。

新基準の貫徹実施において、我々は積極的に新技術、新技術、新基準の学習と研究を強化しなければならない。工場企業は積極的に各種の緑色原料を開発し、生産過程で緑色染料と先進的な後整理技術を選択し、生態紡績の発展に力を入れなければならない。対外貿易機関は販売契約を締結する際、必ず環境保護安全に関する要求を明記しなければならない。例えば、GBl 8901-2003「国家紡績品基本安全技術規範」基準の一等品要求に合致する条項。供給側に対して、原材料、補助材料の検査報告書を発行するように要求しなければならない。商業部門はデパートで販売されている面科、服装に対して、ディーラーに検査機構が安全環境保護プロジェクトを検査する合格証明書を提供するように要求しなければならない。

 


(賈骁)

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