国際貨物貿易における根本的な違約
_「根本的な違約」は公約の中の特殊な重要な概念である。 条約第25条の規定により、一方の当事者が契約違反の結果、他方の当事者に損害を与えた場合、実際には後者を剥奪したが、契約の規定によって期待されるものを根本的に違約した場合、契約に違反した一方の当事者が予知していない限り、また同じ資格、合理的な人が同じ状況にあるということも予知できない。
④根本的な違約を構成するため、3つの要件がある。
一方、当事者側に違約行為がある。
第二に、当事者の違約行為の結果は、相手の当事者が契約の規定によって利益を期待する権利を実際に剥奪した程度に深刻である。
第三に、違約側の当事者自身が上記の違約結果について予知しています。あるいは、彼が予知していないとしても、同等の資格を持っていて、納得できる第三者と同じ状況にあると予知できます。
- 関連記事