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今日の言い方:社会保障の論争は社会保険の査察処理を求めることができます。

2015/8/31 7:17:00 58

社会保障紛争、社会保障監査処理、権利擁護

「社会保険監査弁法」(中華人民共和国労働と社会保障部令第16号)の第1条は、「社会保険査察業務を規範化させ、社会保険料の未収分の全額を確保し、加入者の合法的権益を維持するために、「社会保険料徴収暫定条例」と国家関連規定に基づき、本弁法を制定する。

この方法では、時効の制限もされていない。

華さんは2012年4月から2012年12月までA会社で働いています。会社を離れて久しい間、会社は3000元の納付基数だけで社会保障を納めています。彼女の当時の給料は4000元です。

彼女は会社を見つけました。会社は無視します。

そこで2015年6月に、彼女は労働紛争仲裁機構に申請を提出しました。

仲裁委員会は彼女に仲裁時効は一年で、現在はすでに満了したと伝えました。

2011年1月1日以降、上海市の各級裁判所は社会保険の納付争議を受理しなくなりました。2014年7月1日から、市の各級労働仲裁機構も社会保険の納付争議事件を受理しなくなりましたので、彼女の処理を助けることができません。

華さんはまた所在地の労働監察大隊に来て告発しました。監察大隊も彼女に2012年12月にA社を離れたので、今から2年の時効を超えました。

これは確かに小華さんに難しい問題をさせました。確かにここ数年で彼女は自分の納付基数に関心を持っていませんでした。今になって、会社が少なく社会保障を納めていることに気づきましたが、二年以上経っても本当に解決できませんでしたか?

社会保険監査処理

時間限定で簡単に紹介します。

社会保険行政機構に対しては、2年以上の追納請求を処理するべきかどうか、という2つの観点があります。

第一の観点は、社会保険行政機構は2年以上の追納請求を処理してはいけないと考えています。

この観点から学者の法律的根拠は主に「行政処罰法」第29条:違法行為は二年以内に発見されず、行政処罰を与えない。

法律に別段の規定がある場合を除く。

及び「労働保障監察条例」第20条の規定:労働保障法律、法規又は規則に違反する行為は2年以内に労働保障行政部門に発見されず、また告発、苦情もされていない場合、労働保障行政部門は検査を行わない。

多くの地方法規の中でこれに対しても述べられています。例えば、「深セン経済特区社会養老保険条例」第40条はさらに規定されています。従業員は、雇用単位が規定に従って養老保険料を納めていないと思っています。権利が侵害されたことを知っているか、または知っているべき日から2年以内に市社会保険機構にクレーム、告発しなければなりません。

苦情、通報が二年を超えた場合、市社会保障機構は受理しません。

二つ目の観点は

社会保険行政機構

二年以上の追加請求を処理できます。

この観点から学者の法律的根拠は主に「社会保険料徴収暫定条例」(国務院第259号令)第12条の規定である。

第13本の規定:「納付単位は規定に従って社会保険料を納付し、源泉徴収していない場合、労働保障行政部門または税務機関によってその期限付き納付を命じる。期限が過ぎても納付しない場合、未納金の追加金額を除いて、未納の日から、一日に千分の二の滞納金を加算する。

(現在は『

社会保険法

』規範は日千分の五である。」第26条に規定されている。「納付単位が期限を過ぎて社会保険料、延滞金を納付しない場合、労働保障行政部門または税務機関が人民法院に法により強制的に徴収するよう申請する。

社会保険法83条の中で「……

使用者が個人社会保険の権益を侵害する場合、個人も社会保険行政部門または社会保険料徴収機構に法律に基づいて処理するように要求することができる。

上海市高級人民法院は早くも「民事法律適用問答(2004年第4期)」で、このような観点を主張しています。

使用者が規定に基づかないで社会保険料を納めた場合、行政機関はその期限を決めて納付するよう命じ、さらに法律により強制的に徴収し、かつ時効または期限の制限がない。

したがって、労働者は60日を超えた仲裁申立ての期限において仲裁を提起し、その法律の結果、労働者は仲裁または民事訴訟のルートを通じて雇用単位に社会保険料の追納を要求する勝訴権を喪失したが、雇用単位が引き続き従業員のために社会保険料を納付する行政法義務を履行することには影響しない。

筆者は上記の2つの観点自体は矛盾ではなく、社会保障行政処罰と社会保障行政徴収に対するそれぞれの処理原則だと思っています。

ここでは、「江西省新余市中級人民法院行政判決書」(【2014】余行終字第4号)の一節を引用します。全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会による計画出産システムの実行に関する「行政処罰法」の関連問題について、「法工委複字(96)2号」「計画出産費の徴収は罰金ではなく、行政処罰法の調整範囲に属さないです。

行政処罰法の罰金は国庫に全部納めなければならないという規定と時効に関する規定は計画出産業務には適用されないという規定について、社会養育費を徴収するのは行政徴収に属し、行政処罰には含まれず、時効の制限を受けない。

そのため、原告は被告が社会養育費を徴収するのは2年の時効を超えており、事実と法律的根拠はないと主張しています。

全国人民代表大会法工委は上記のように、計画生システムの行政徴収を対象としていますが、同様に一つの道理を説明しました。「行政徴収処理は行政処罰に属さず、時効の制限を受けない」ということです。

したがって、労働者が時効の原因で解決できない社会保障紛争に遭遇した場合、完全に社会保険取扱機関に行って社会保険査察のクレーム処理を求めることができます。

もちろんここでは、労働者はクレームの時に労働契約、給与明細などの有効な証拠を提供する必要があります。でないと、証拠がなく、社会保険機構も労働者の権利維持を助けることができません。


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