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労働組合の経費からの祝日手当は所得税を納めますか?

2016/3/5 19:29:00 59

労働組合経費、祝日手当、所得税

祝日期間中、多くの企業の労働組合が従業員のために祝日のプレゼントを用意しています。財務担当者はこのために、労働組合経費からの祝日手当は、個人所得税の源泉徴収にもかかわっていますか?

答:「個人所得税法」第四条の規定により、以下の各個人所得は、個人所得税を免除する。

……

三、国の統一規定によって交付された補助金、手当。

四、福利費、慰謝料、救済金。

……

「個人所得税法実施条例」第十三条の規定により、税法第四条第三項でいう国の統一規定に従って交付される補助金、手当とは、国務院の規定により交付される政府特殊手当、院士手当、ベテラン院士手当及び国務院の規定により個人所得税を免除するその他の補助金、手当をいう。

第十四条の規定では、税法第四条第四項でいう福利費とは、国家の関連規定に基づき、企業、事業単位、国家機関、社会団体からの在留福利費または労働組合経費の中から個人の生活補助費を支払うことをいう。

「国家税務総局の生活補助金の範囲の確定に関する通知」(国税発〔1998〕155号)では、「中華人民共和国個人所得税法実施条例」第14条でいう福利費または労働組合経費の中から個人に支払う生活補助費は、以下の口径で把握する。

一、上記でいう

生活手当

は、特定のイベントや原因によって与えられるものです。

納税者

あるいはその家庭の正常な生活は一定の困難をもたらして、その勤務先は国家の規定によって、引き出した福利費あるいは労働組合の経費の中からそれに支払う臨時的な生活困難の補助。

下記の収入は免税の福利費の範囲ではなく、納税者の給与、給与収入に組み入れて個人所得税を計算しなければならない。

従業員

単位は個人が自動車、住宅、コンピュータ等を購入するために、臨時的な生活困難補助性質に該当しない支出である。

上記の規定により、企業は労働組合の経費を通じて発行したすべての人の分の祝日手当を支給し、個人所得税法で規定された免税補助金または福利費に属さない場合、当月の従業員の給料、給与収入を合わせて個人所得税を控除しなければならない。


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