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特許出願の初審

2009/1/6 16:39:00 41922

国務院特許行政機関は申請者から提出された書類を受け取って、「中華人民共和国特許法」の規定に従って、申請者に提出された書類(特許法第26条、27条の2条に規定された書類)に対して予備審査を行います。

一、特許出願が明らかに特許法第五条、二十五条の規定に属するかどうか、又は特許法第十八条、第十九条第一項の規定に適合していないか、又は明らかに特許法第三十一条第一項、第三十三条及び特許法実施細則第二条第一項、第十八条、第二十条の規定に適合していないか。

二、実用新案登録出願が明らかに特許法第五条、第二十五条の規定に属するかどうか、又は特許法第十八条、第十九第一項の規定に適合しないか、又は明らかに特許法第二十六条第三項、第四項、第三十一条第一項、第三十三条、特許法施行規則第二条第二項の規定に適合していないか、第十条から二十三条、第四十三条第一項の規定に従って特許権を取得することができない。

三、意匠特許出願が明らかに特許法第五条の規定に属するかどうか、または明らかに特許法第十八条、第十九条第一項の規定に適合していないか、または明らかに特許法第三十一条第二項、第三十三条、特許法施行規則第二条第三項、第十三条第一項、第四十三条第一項の規定に適合していないか、又は特許法第九条の規定により特許権を取得することができない。

国務院特許行政部門は、初歩的な審査を通じて、初歩的な審査意見を提出し、申請者に通知し、規定時間内に補足、修正、意見陳述をするよう申請者に要求し、規定期限内に回答をしなかった場合、申請者は取り下げたものと見なし、規定期限内に回答または修正または意見を述べた後、国務院特許行政部門は依然として要求に合致していないと認め、その特許出願を却下する。

担当編集:vi

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