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輸出企業は服装のラベルに対して多くの「関心」を持つべきです。

2011/11/1 9:19:00 25

輸出企業の服装ラベル服装成分

ここ数年来、服装のラベルはすでに次第にEU、アメリカとその他の国家が我が国の服装に対して輸出して技術的な貿易の措置の焦点を設けることになりました。


しかし、中国の関連輸出服装企業はラベルに対する関心がまだまだ足りないので、検査検疫部門は日常検査監督の中でラベルの抜き取り検査結果に対して楽観的ではなく、輸出服のラベルが要求に合わないため、返品やクレームを受けることがあります。


現れる

服装

成分ラベルの不合格の主な原因は三つあります。服装加工工場は生地の真実な成分がよく分かりません。自己リスク意識が強くなく、サプライヤーから提供された成分ラベルに盲目的に依存して、直ちに生地の繊維成分を検査し検証していません。

混紡類の服装を例として、付表によってアメリカ、EUなど多くの国と地域には、それぞれの強制規定があります。だから、繊維の成分ラベルを正しく表示して、輸出品が輸入国の要求に適合するようにします。


ラベルは小さいですが、輸出者の誠実と信用を体現しています。製品の合否の重要な標識であり、輸出者が消費者に責任を負う具体的な表現です。

貿易紛争を避けるために、「中国製」服装の品質と信用を保障し、監督部門として服装成分のラベルに対する監督と指導を強化し、監督部門と企業の間の職責が明確な品質安全監督制度を確立し、問題を発見し、適時に通報し、共に中国製品の品質と信用を守るべきです。


日常的な監督管理検査において、現場のスタッフは初回検査と検査の能力を備えて、第一段階を厳格に把握しなければならない。

繊維成分の鑑定訓練を組織し、最も一般的な部分の繊維と鑑定方法を作業指導書にまとめ、服装生地の抜き取り検査作業を規範化させ、現場の検査検疫員に正確に現場鑑定に関する知識を把握させる。

例えば簡単な燃焼法と顕微鏡法による初歩的定性化は,大部分の天然繊維と化学繊維をより正確に識別することができる。


異なった国家と地区のラベルの成分に対する要求はそれぞれ違っています。例えば、もともとアジアの注文しかしていなかった企業は欧米や日本の基準を全部知ることができません。プロセスと製品の品質に対する把握度も正確ではありません。

これは輸出の服装企業に対して、輸入国が紡織服装のラベル成分に対する新しい動向を的確に把握し、適時に関連法律法規を把握し、正確な目標を達成することを要求します。

同時に、検査検疫部門は企業に深く入り込み、関連企業に最新の国内外品質情報と新技術法規の要求を提供し、輸出企業は短い時間で正確な情報を把握し、輸出国の要求に従って、服装成分標識を規範化し、輸出のリスクを低減する。


いったん輸出企業の主要原材料と補助材料のサプライヤーが変化したら、適時に検査検疫部門に登録しなければならない。

服装の輸出

企業がサプライヤーに提供する服装生地は成分ラベルと

注文書

不確定生地の成分を承認するべき実験室に対して検査を行い、その結果を測定して服生地の成分ラベルを確定する。

検査検疫部門はサプライチェーンを重要な制御点とする監督管理機構を確立し、服装原材料の検査作業を強化し、不定期に工場の監督管理に協力し、企業の購買、生産と検査などの状況を重点的に審査し、企業製品の品質状況をタイムリーに把握し、輸出服装の品質水準を確保しなければならない。


管轄区内の輸出服装企業、特に新規企業に対して整理・纏めを行い、等級によって1類、2類と3類の企業に分けられ、異なる種類の企業に対する監督管理の重点が異なる。

具体的な状況によって、企業に対して日常的な監督管理、特別監督或いは重点監督管理を行います。例えば、日本に輸出された服装は断針などの異物を交えてはいけません。

異なる監督管理手段を通じて、いくつかの重点問題を的確に解決し、検査監督業務の効率を向上させることができる。


企業を導き、監督し、効果的な購買自己検査システムを構築する。

企業は製品の品質のリスク意識を高めるために、管理が完備していて、信用度が高い原料サプライヤーを選択して、契約の要求に厳格に従って生産加工を行います。

セットの完全な購入自己検査システムには、各ロットの原材料の輸入リスト、原材料品質検査報告書、購買員及び検査員の内部記録及びサプライヤーの詳細資料が含まれていなければならない。

製品の原材料に問題があれば、品質事故報告書を追加しなければなりません。

購入自己検査システムの構築により、企業と監督管理部門は原料の品質体系をより明確にし、よりダイナミックに把握し、理解することができます。


関連リンク>>


中国、日本、アメリカとEUの混紡物の繊維含有量の誤差規定の比較


国/地域繊維名


中国は品質の割合によって、繊維成分を順次表示しています。許容差は5%で、充填物の許容差は10%です。ある繊維の含有量≤15%で、繊維の含有量の許容差は公称値の30%です。

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日本繊維の含有量は品質の割合で表示していますが、もしその中の一つの繊維の含有量が80%を超えたら、「以上」(以下)で表示できます。残りの繊維は「未満」(以下)の標識が使えます。


アメリカは品質の割合によって順次表示しています。繊維の含有量の許容差は3%です。

混紡製品の中のある繊維の含有量が85%以上に達した場合、その名称の後にその品質百分率を明記するか、「最低85%」を表示するか、または製品の各成分の品質百分率を表記するべきです。


EU混紡の中には一つの繊維の含有量が85%に達していない場合、少なくとも二つの主要繊維の名称と品質百分率を表記して、その後品質順に他の繊維の名称を記入してください。

しかし、各種の繊維が10%未満の場合、「その他の繊維」で統一的に表記したり、各繊維成分の百分率混紡製品の誤差を与えたりします。紡績製品には2%の外来繊維が許されますが、この外来繊維は技術的な原因によるものであることを証明しなければなりません。

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